医療機関を受診された被災者の方々へ

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平成23年7月1日から医療機関等の窓口での取り扱いが下記のように変わります。

  1. 医療機関等において、保険診療を受ける際には、従来通り窓口での保険証(被保険者証)の提示が必要になります。
  2. 医療機関等における窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。

現在、窓口で以下に該当することは申し出たことにより、窓口負担が免除されている方は、平成23年7月1日からは、ご加入の医療保険の保険者が発行する一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
(免除となるのは、平成24年2月29日まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日までを予定)です。)

免除の要件

災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民

(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、以下のいずれかに該当する方

  1. 住家の全半焼、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
  2. 主たる生計維持者が死亡し重篤な傷病を負った方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
  6. 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的非難区域及び緊急時非難準備区域に関する指示の対象となっている方

※ただし、「以下の市町村国保にご加入の方」又は「以下の3県の後期高齢者医療広域連合にご加入の方で保険証に記載された住所が以下の市町村である方」は以下の右欄の日から免除証明書の提示が必要となります。

県名市町村提示が必要となる日
岩手県宮子市、大船渡市、陸前高田市、大槌市、山田町平成23年8月1日
宮城県女川町平成23年10月1日
南三陸町平成23年9月1日
福島県田村市、南相馬市平成23年8月1日
広野町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村免除期間終了まで
免除証明書は不要

※原発の事故に伴い、政府の屋内退避指示の対象となっていた方の窓口負担の免除は、6月末日までに受けた診療等分までとなります。

◎ご加入の医療保険の保険者への保険証や免除証明書の申請を忘れずに。

申請の方法等のお問い合わせはご加入の医療保険の保険者にお願いします。