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平成23年7月1日から医療機関等の窓口での取り扱いが下記のように変わります。
現在、窓口で以下に該当することは申し出たことにより、窓口負担が免除されている方は、平成23年7月1日からは、ご加入の医療保険の保険者が発行する一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
(免除となるのは、平成24年2月29日まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日までを予定)です。)
※ただし、「以下の市町村国保にご加入の方」又は「以下の3県の後期高齢者医療広域連合にご加入の方で保険証に記載された住所が以下の市町村である方」は以下の右欄の日から免除証明書の提示が必要となります。
| 県名 | 市町村 | 提示が必要となる日 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 宮子市、大船渡市、陸前高田市、大槌市、山田町 | 平成23年8月1日 |
| 宮城県 | 女川町 | 平成23年10月1日 |
| 南三陸町 | 平成23年9月1日 | |
| 福島県 | 田村市、南相馬市 | 平成23年8月1日 |
| 広野町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 | 免除期間終了まで 免除証明書は不要 |
◎ご加入の医療保険の保険者への保険証や免除証明書の申請を忘れずに。
申請の方法等のお問い合わせはご加入の医療保険の保険者にお願いします。